ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に…

関係法令 第37問

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (3)
正答は (3)。煙管です。 ボイラー変更届が必要な部分及び設備に、煙管は含まれていません。 【変更届が必要な部分及び設備】 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー 附属設備(過熱器、節炭器) 燃焼装置 据付基礎 【当てはめる】 (1) 据付基礎                   必要 (2) 燃焼装置                   必要 (3) 煙管                     不要 (4) 過熱器                    必要
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(5) 節炭器(エコノマイザ)            必要 【なぜ煙管が外れているか】 煙管は、燃焼ガスが通るだけの管 圧力を受け止める本体の部材でも、附属設備でもありません。取り替えても、ボイラーの強さや能力の前提が変わらない、という扱いです。 【水管も入っていない】 水管、煙管は、変更届の列挙にない 「管」の類で届出が要るのは、管寄せです。 【届出の並びの覚え方】 圧力を受ける本体の部材 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、             管板、管寄せ、ステー 熱をやりとりする附属設備 過熱器、節炭器 燃やす装置       燃焼装置 据える土台       据付基礎 【変更届と変更検査】 変更届 上の部分を変更しようとするとき、あらかじめ提出する 変更検査 変更後、所轄労働基準監督署長の検査を受ける 【いつ出すか】 工事開始の日の30日前まで

出典:普通ボイラー溶接士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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