次の文中の[ ]内に入れるAからCまでの語句の組合せとして、その内容が法令に定められているものは(1)~(5)のうちど…
関係法令 第37問
次の文中の[ ]内に入れるAからCまでの語句の組合せとして、その内容が法令に定められているものは(1)~(5)のうちどれか。「ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接検査を受けようとする者は、当該ボイラーの[A]に、ボイラー溶接検査申請書に[B]を添えて、原則として[C]に提出しなければならない。」
- (1)A: 溶接作業に着手する前 B: ボイラー明細書 C: 登録製造時等検査機関
- (2)A: 溶接作業に着手する前 B: ボイラー溶接明細書 C: 所轄労働基準監督署長
- (3)A: 溶接作業に着手する前 B: ボイラー溶接明細書 C: 登録製造時等検査機関
- (4)A: 溶接作業に着手する30日前 B: ボイラー明細書 C: 所轄労働基準監督署長
- (5)A: 溶接作業に着手する30日前 B: ボイラー明細書 C: 登録製造時等検査機関
正答 (3)
正答は (3)。
A 溶接作業に着手する前
B ボイラー溶接明細書
C 登録製造時等検査機関
溶接検査の申請についての決まりです。
【三つの要点】
いつ 溶接作業に着手する前
なにを ボイラー溶接検査申請書に、ボイラー溶接明細書を添える
どこへ 登録製造時等検査機関
【「着手する前」であるわけ】
溶接している途中を見なければ、確かめられないことがある
できあがってからでは、どんな手順で、どんな溶接棒で溶接したかは分かりません。だから作業に入る前に届け出ます。「着手する30日前」のような期限は付いていません。
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【明細書の取り違え】
ボイラー明細書 構造検査のときに添える
ボイラー溶接明細書 溶接検査のときに添える
溶接検査には「溶接」の付いたほうです。
【どこへ出すか】
登録製造時等検査機関 構造検査、溶接検査、使用検査
所轄労働基準監督署長 落成検査、変更検査、使用再開検査
ものができる段階の検査は登録機関、据え付けてからの検査は労働基準監督署長、と分けて覚えます。
【検査の順番】
溶接検査 → 構造検査 → (設置届)→ 落成検査
溶接が健全でなければ、そのあとを調べても意味がありません。だから溶接検査が先で、合格しない限り構造検査へは進めません。
出典:特別ボイラー溶接士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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