鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対する放射線検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちど…

関係法令 第40問

鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対する放射線検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが法令に定められていません。 再溶接を行えるのは特別ボイラー溶接士に限る、という決まりはありません。また、きずの部分は完全に除去しなければなりません。 正しくは「合格基準の要件を具備しない場合には、その原因となったきずの部分を完全に除去して再溶接し、再び放射線検査を行い、その結果が合格基準の要件を具備しなければならない」というものです。誰が溶接するかは、そこで限定されていません。 【ほかの選択肢】 (1) 胴及び鏡板の長手継手、周継手等は、原則としてその全長に   ついて放射線検査を行う              正しい
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(2) 長手継手の放射線検査に合格した胴の周継手であって、その   長手継手を溶接したボイラー溶接士が、長手継手を溶接した   方法と同一の方法で溶接を行ったものは、省略できる 正しい (3) 放射線検査を行う継手の余盛りは、検査を行うのに支障が   ないものとしなければならない           正しい (5) 結果は、第1種から第4種までのきずが1類又は2類で   なければならない                 正しい 【省略できる向き】 長手継手が合格 → 周継手は省略できる 周継手が合格  → 長手継手を省略(できない) 長手継手は、胴でいちばん大きな周方向の応力を受ける継手です。その厳しいほうが合格し、同じ溶接士が同じやり方で周継手を溶接したのなら、周継手も大丈夫だろう、という筋道です。厳しいほうから、ゆるいほうへしか、話は及びません。 【もう一つの省略】 厚さ19mm未満の鋼板で作られた胴の、長手継手以外の溶接継手 【余盛りを整えるわけ】 盛り上がりが急だと、その影がきずのように写る 【きずの分類】 第1種 丸いブローホールなど 第2種 細長いスラグ巻込みなど 第3種 割れ及びこれに類するきず 第4種 タングステン巻込み

出典:特別ボイラー溶接士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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