鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対する放射線検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちど…
関係法令 第40問
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対する放射線検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)胴及び鏡板の長手継手、周継手等は、原則として、その全長について放射線検査を行わなければならない。
- (2)長手継手の放射線検査に合格した胴の周継手であって、当該長手継手を溶接したボイラー溶接士が長手継手を溶接した方法と同一の方法で溶接を行ったものは、放射線検査を省略することができる。
- (3)放射線検査を行う継手の余盛りは、放射線検査の障害になるか否かにかかわらず、母材の面まで削らなければ放射線検査を行うことはできない。
- (4)放射線検査の結果、合格基準の要件を具備しない場合には、その原因となったきずの部分を完全に除去して再溶接し、再び放射線検査を行い、その結果が合格基準の要件を具備しなければならない。
- (5)放射線検査は、原則として、母材の種類に応じた日本産業規格によって行い、その結果は、第1種から第4種までのきずが透過写真によるきずの像の分類方法による1類又は2類でなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが法令に定められていません。
放射線検査を行う継手の余盛りは、放射線検査を行うのに支障がないものとすればよく、「障害になるか否かにかかわらず母材の面まで削らなければならない」という決まりはありません。
支障がなければ、余盛りは残したままで検査できます。
【ほかの選択肢】
(1) 胴及び鏡板の長手継手、周継手等は、原則としてその全長に
ついて放射線検査を行わなければならない 定めあり
(2) 長手継手の放射線検査に合格した胴の周継手であって、当該長手
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継手を溶接したボイラー溶接士が同一の方法で溶接を行ったものは、
放射線検査を省略することができる 定めあり
(4) 合格基準の要件を具備しない場合には、その原因となったきずの
部分を完全に除去して再溶接し、再び放射線検査を行い、その
結果が合格基準の要件を具備しなければならない 定めあり
(5) 母材の種類に応じた日本産業規格によって行い、第1種から
第4種までのきずが1類または2類でなければならない 定めあり
【余盛りについての決まり】
放射線検査を行うのに支障がないものとする
裏当てを使用した突合せ片側溶接では、裏当てが障害にならない
限り、裏当てを残したまま放射線検査を行うことができる
どちらも「支障がなければそのままでよい」という書き方です。必ず削れ、とは決められていません。
【余盛りが高すぎると困るわけ】
盛り上がった分だけ放射線が通りにくくなり、写真の濃さが変わる
きずが読み取りにくくなるので、高すぎる余盛りは削ります。
【放射線検査を省略できる場合】
長手継手に合格した胴の周継手で、同一の溶接士が同一の方法で溶接を行ったもの
都道府県労働局長が放射線検査の必要がないと認めたもの
省略できるのは周継手のほうです。長手継手は、板厚にかかわらず省略できません。
【不合格だったときの手順】
きずの部分を完全に除去して再溶接し、もう一度放射線検査を行う
【合格の基準】
第1種から第4種までのきずが、1類または2類であること
出典:特別ボイラー溶接士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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