溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に対して行うAからEまでの検査について、原則として、所轄労働…
関係法令 第37問
溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に対して行うAからEまでの検査について、原則として、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならないもののみを全てあげた組合せは、(1)~(5)のうちどれか。A 構造検査B 使用再開検査C 使用検査D 性能検査E 落成検査
- (1)A,B,E
- (2)A,C,D
- (3)B,C,E
- (4)B,E
- (5)C,D
正答 (4)
正答は (4)。B,E です。
所轄労働基準監督署長の検査を受けるのは、使用再開検査と落成検査です。
【検査を行う者】
構造検査 登録製造時等検査機関
使用検査 登録製造時等検査機関
溶接検査 登録製造時等検査機関
落成検査 所轄労働基準監督署長
性能検査 登録性能検査機関
変更検査 所轄労働基準監督署長
使用再開検査 所轄労働基準監督署長
【分かれ目】
工場で、ものそのものを見る段階 → 登録製造時等検査機関
現場に据えてからの検査 → 所轄労働基準監督署長
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使い続けるための定期の検査 → 登録性能検査機関
作る側の検査と、置いた側の検査と、使い続けるための検査、という三つに分かれています。
【落成検査とは】
据え付けたあと、ボイラー室や配管を含めて確かめる検査
ボイラー本体だけでなく、据付け場所、燃焼装置、自動制御装置なども見ます。現場の話なので、現場を管轄する労働基準監督署長です。
【使用再開検査とは】
使用を休止したボイラーを、再び使おうとするときの検査
これも現場にあるものを見るので、所轄労働基準監督署長です。
【使用検査とは】
輸入したもの、2年以上設置しなかったもの、廃止したものを再び使おうとするときなどの検査
まだ据え付けられていない段階なので、登録製造時等検査機関です。
【手続きの流れ】
製造許可 → 溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査
→ ボイラー検査証の交付 → (以後)性能検査で更新
出典:特別ボイラー溶接士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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