遺言に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…
午後の部(民法) 午後の部 第3問
遺言に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 未成年者であっても,15 歳に達していれば,法定代理人の同意がなくとも,有効な遺言をすることができる。イ 自筆証書遺言の作成日付を「平成31 年1 月吉日」と記載した遺言も有効である。ウ 自筆証書遺言については,印章に代えて,指頭に朱肉を付けて押捺することができる。エ 遺言者が口がきけない者である場合には,公正証書遺言を利用することはできない。オ AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において,その紙面にAが署名押印をし,Bが署名押印をしていないときは,A単独の遺言として有効となる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イエ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとウです。
【ア】正しい
15歳に達した者は、遺言をすることができます(民法961条)。遺言には、未成年者の法律行為に法定代理人の同意を要するとする民法5条などの規定は適用されません(民法962条)。したがって、15歳以上の未成年者は、法定代理人の同意がなくても有効な遺言をすることができます。
【イ】誤り
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し、印を押さなければなりません(民法968条1項)。日付は、遺言をした日を特定できるように書く必要があります。判例は、年月の後に「吉日」と書いた遺言は、暦の上の特定の日を表示したものとはいえず、日付の記載を欠くものとして無効であるとしています。
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【ウ】正しい
民法968条1項の「印」について、判例は、印章に代えて拇指その他の指頭に墨や朱肉などを付けて押す指印でも足りるとしています。
【エ】誤り
口がきけない者も、公正証書遺言をすることができます。この場合、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述するか、自書して、口授に代えます(民法969条の2第1項)。
【オ】誤り
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません(共同遺言の禁止、民法975条)。判例は、同一の証書に二人の遺言が書かれている場合、一方の遺言に方式の不備があっても、その遺言は共同遺言として禁止されるものに当たり無効であるとしています。Bが署名押印をしていないからといって、A単独の遺言として有効になるわけではありません。
【まとめ】
正しいのはアとウで、この組合せは (2) です。
出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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