次の対話は,相続に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものの…

午後の部(民法) 午後の部 第3問

次の対話は,相続に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。教授: まず,法定相続分の算定について考えてみましょう。被相続人Xの相続人が配偶者Aと兄Bのみであるときは,Bの法定相続分はどうなりますか。学生:ア Bの法定相続分は4 分の1 となります。教授: 次に,被相続人Yには配偶者Cとの婚姻中の子D及びEがおり,Dの子FがYの養子でもある場合において,Yの相続開始時にはCとDが既に死亡していたためにYの相続人がEとFのみとなるときは,Fの法定相続分はどうなりますか。学生:イ Fは,Dの代襲者の資格とYの子の資格の双方で相続人となりますので,Fの法定相続分は3 分の2 となります。教授: これからは,被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり,甲不動産がZの遺産に属するという事例について検討しましょう。Gは,甲不動産について,遺産の分割の方法によらずに民法第256 条第1 項に規定する共有物の分割の請求をすることはできますか。学生:ウ はい。Gは,甲不動産について法定相続分に相当する共有持分を有しているので,民法第256 条第1 項に規定する共有物の分割の請求をすることができます。教授: それでは,GとHとの間で甲不動産をGが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したにもかかわらず,Hが,その旨の登記がされる前に,甲不動産について法定相続分に相当する2 分の1 の共有持分を有しているとして,これをIに譲渡し,その旨の登記がされたとします。この場合において,Gは,Iに対して,甲不動産について自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができますか。学生:エ いいえ。当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記がされていませんので,Gは,Iに対して,自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができません。教授: では,Zが「遺産である甲不動産を相続人Gに相続させる。」との遺言をし,これがGに甲不動産を単独で相続させる旨の遺産分割の方法の指定と認められる場合には,甲不動産の所有権は,遺産分割の協議又は審判を経ることなく,Zの死亡の時に直ちに相続によりGに承継されますか。学生:オ いいえ。遺産分割の協議又は審判を経ることなく,甲不動産の所有権がGに承継されることはありません。(参考)民法第 256 条 各共有者は,いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし,五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2  (略)

正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です(民法900条3号)。兄弟姉妹はBだけなので、Bの法定相続分は4分の1です。 【イ】正しい Yの子はD・E・F(養子)の3人です。Dは相続開始以前に死亡しているので、Dの子Fが代襲して相続人となります(民法887条2項)。登記の実務では、孫が養子でもあるときは、代襲者としての資格と子としての資格の双方で相続人になる(二重資格の相続)とされています。子の相続分は相等しい(民法900条4号)ので、D分・E分・F分が各3分の1となり、Fの相続分は3分の1(Dの代襲分)+3分の1(子として)=3分の2となります(Eは3分の1)。
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【ウ】誤り 相続財産は共同相続人の共有に属します(民法898条)が、判例は、この共有を解消するには遺産分割の手続(民法907条)によるべきで、共有物分割の請求(民法256条1項)をすることはできないとしています。遺産分割は、遺産全体を対象に、各相続人の事情も考えて分ける手続だからです。 【エ】正しい 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません(民法899条の2第1項)。遺産分割協議による取得の登記をしていないGは、Hから持分を譲り受けて登記をしたIに対して、法定相続分を超える部分の承継を主張できません。 【オ】誤り 判例は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、原則として遺産分割の方法の指定(民法908条)に当たり、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人の死亡の時に直ちにその遺産がその相続人に相続により承継されるとしています。遺産分割の協議や審判を経る必要はありません。 【まとめ】 誤っているのはウとオで、この組合せは (4) です。 ※2026年10月時点では、民法の令和3年改正(2023年4月1日施行)で258条の2が設けられ、遺産分割をすべき共有物について共有物分割をすることができないことが明文になりました(相続開始から10年を経過したときの例外があります)。

出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ

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