建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第10問

建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 園芸用の温床施設は、鉄材で骨組みされて地面に固着し、屋根及び周壁が強固なガラスで築造された建造物であっても、建物として登記することはできない。イ 円柱状の形をした大型の給水タンクは、建物として登記することはできない。ウ 土地の上に鉄骨柱の土台を置いて基礎とし、この上に組立式で容易に移動可能な事務所を設置した場合には、当該事務所は、建物として登記することができる。エ 高架鉄道の線路敷地の高架下を屋根として利用し、外気を分断する周壁を築造して高架下と一体化させた店舗は、建物として登記することができる。オ 海底からの脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建築された屋根及び周壁を有する水族館は、建物として登記することができる。

正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとウです。 建物として登記できるのは、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物で、目的とする用途に使える状態にあるものです(不動産登記規則第111条)。具体的な判断は、不動産登記事務取扱手続準則第77条の例示から類推します。 【ア】誤り 準則第77条第1号オは、園芸又は農耕用の温床施設を、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱うとしています。鉄材の骨組みで地面に固着し、屋根と周壁が強固なガラスで造られた温床施設は半永久的な建造物と認められるので、建物として登記することができます。
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【イ】正しい ガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わないものとされています(準則第77条第2号ア)。円柱状の大型の給水タンクは建物として登記できません。 【ウ】誤り 鉄骨柱の土台の上に置いただけで、組立式で容易に移動できる事務所は、土地に定着しているとはいえません(定着性を欠く)。準則第77条第2号オも、容易に運搬することができる切符売場などを建物として扱わないとしています。この事務所は建物として登記することができません。 【エ】正しい ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱います(準則第77条第1号ウ)。高架下を屋根として利用し、周壁を築造して外気を分断した店舗は、建物として登記できます。 【オ】正しい 海底からの脚柱で支えられた永久的な桟橋は、土地に定着した工作物とみることができ、その上の屋根と周壁のある水族館は建物として登記できます。準則も、建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合の家屋番号や所在の記録の仕方を定めており(準則第79条第5号、第88条第4項)、こうした建物を登記することを前提にしています。 誤っているのはアとウですから、正答は (2) です。

出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ

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