筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第19問

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 筆界特定の申請人は、筆界特定の申請後、遅滞なく、筆界特定の申請をした旨を関係人に自ら通知しなければならない。イ 既に筆界特定がされている土地の筆界について更に筆界特定の申請がされた場合には、既にされた筆界特定の内容に明白かつ重大な誤りがあったとしても、筆界特定登記官は、当該申請を却下しなければならない。ウ 対象土地の所有権の登記名義人は、筆界特定の申請人でない場合であっても、筆界特定の手続における測量に要する費用の概算額の一部を予納しなければならない。エ 筆界特定の申請は、申請の趣旨を明らかにしてしなければならない。オ 甲土地及び乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と甲土地及び丙土地を対象土地とする筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 【ア】誤り 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官が、遅滞なく、その旨を公告し、関係人(申請人以外の対象土地の所有権登記名義人等と関係土地の所有権登記名義人等)に通知しなければなりません(不動産登記法第133条第1項)。申請人が自ら通知するのではありません。 【イ】誤り 既に筆界特定がされている筆界について更に申請がされたときは却下しなければなりませんが、対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合は除かれます(不動産登記法第132条第1項第7号ただし書)。既にされた筆界特定の内容に明白かつ重大な誤りがある場合は、この特段の必要があると認められる場合に当たるとされているので、必ず却下しなければならないわけではありません。
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【ウ】誤り 筆界特定の手続における測量に要する費用などの手続費用は、筆界特定の申請人が負担し(不動産登記法第146条第1項)、筆界特定登記官はその概算額を申請人に予納させます(同条第5項)。申請人でない所有権の登記名義人が予納するわけではありません。 【エ】正しい 筆界特定の申請は、申請の趣旨、申請人の氏名又は名称及び住所、対象土地の所在・地番、筆界特定を必要とする理由などを明らかにしてしなければなりません(不動産登記法第131条第3項第1号)。 【オ】正しい 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができます(不動産登記規則第208条)。甲・乙土地の申請と甲・丙土地の申請は、甲土地を共通にするので、まとめて申請できます。 正しいのはエとオですから、正答は (5) です。

出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問(法務省 公表)出典元ページ

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