遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(民法) 午後の部 第3問

遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書遺言は、無効である。イ 遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない。ウ 夫婦は、同一の証書により共同で遺言をすることができる。エ 遺言執行者の指定は、第三者に委託することができない。オ 遺言者が前の遺言と抵触する遺言をしたときは、前の遺言のうち抵触する部分は、後の遺言によって撤回されたものとみなされる。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとオです。 【ア】誤り 自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません(民法第968条第1項)。判例は、カーボン紙を用いて複写の方法で記載したものも、遺言者が自分の手で書いたものであれば「自書」に当たり、有効としています。筆跡によって本人が書いたことを確かめられる点は、普通に書いた場合と変わらないからです。 【イ】正しい 遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、遺言の証人又は立会人となることができません(民法第974条第2号)。公正証書遺言の証人にもなれません。
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【ウ】誤り 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法第975条。共同遺言の禁止)。夫婦であっても同じです。 【エ】誤り 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます(民法第1006条第1項)。 【オ】正しい 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。 正しいのはイとオですから、正答は (4) です。

出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ

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