Aがその所有する甲土地をBに売却した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後…
午後の部(民法) 午後の部 第2問
Aがその所有する甲土地をBに売却した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、更に甲土地をCに売却した場合において、AC間の売買の時点で、AB間の売買についてCが悪意であったときは、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。イ Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Cのために抵当権を設定した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cの抵当権が実行されて買受人となったDに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。ウ Bが甲土地を更にCに売却した場合には、Cは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Aに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。エ Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Aが死亡し、Aの唯一の相続人である子Cが甲土地を相続した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。オ Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなければ、甲土地を無権原で占有するCに対し、甲土地の明渡しを請求することができない。
- (1)アエ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)ウエ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとエです。
【ア】誤り
判例は、民法177条の第三者は善意であることを要せず、二重譲渡の第二の買主が第一の売買を知っていた(単なる悪意)というだけでは、登記の欠缺を主張する正当な利益を失わないとしています。登記の欠缺を主張することが信義に反する背信的悪意者に当たる事情が無い限り、Bは登記が無ければCに対抗できません。
【イ】誤り
AがBに売却した後、登記がされない間にCのために抵当権を設定した場合、BとCは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が優先します(民法177条)。抵当権が実行されて買受人となったDは、抵当権の負担を前提に所有権を取得するので、所有権の移転の登記を備えていないBは、Dに甲土地の所有権の取得を対抗することができません。
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【ウ】正しい
甲土地がAからB、BからCへと順に譲渡された場合、Aは前々主であって、Cと所有権を争う関係にはありません。判例は、このような前主は民法177条の第三者に当たらないとしています。Cは登記が無くても、Aに対して所有権の取得を対抗することができます。
【エ】正しい
相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。売主Aの唯一の相続人Cは、売主の地位をそのまま引き継ぐので、売買の当事者と同じ立場に立ち、民法177条の第三者には当たりません。Bは登記が無くても、Cに対抗することができます。
【オ】誤り
判例は、何らの権原も無く不動産を占有する不法占拠者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を持たず、民法177条の第三者に当たらないとしています。Bは登記が無くても、無権原の占有者Cに明渡しを請求することができます。
【まとめ】
正しいのはウとエで、この組合せは (5) です。
【見分け方】
民法177条の「第三者」は、当事者とその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限られます。二重譲受人・抵当権者・差押債権者は第三者に当たり、前主・相続人・不法占拠者・背信的悪意者は当たりません。
出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第2問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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