デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。…
関係法令 第18問
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
- (1)玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重3tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- (2)クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
- (3)限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
- (4)デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
- (5)玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重5tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。
デリックの運転の業務に係る特別の教育で運転できるのは、つり上げ荷重5t未満のデリックです。6tのスチフレッグデリックはこれを超えるので、就くことができません。
【デリックの運転の業務】
つり上げ荷重5t以上 クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
つり上げ荷重5t未満 特別の教育を修了した者でもよい
クレーン限定の免許では、つり上げ荷重にかかわらずデリックの運転はできません。
【玉掛けの業務】
つり上げ荷重1t以上のクレーン等 玉掛け技能講習を修了した者
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つり上げ荷重1t未満のクレーン等 特別の教育を修了した者でもよい
【当てはめる】
(1) 特別の教育で、3tのデリックの0.9tの玉掛け
→ 機械が1t以上。就けない 誤り
(2) クレーン限定免許で7tのガイデリック → 就けない 誤り
(3) 限定なし免許で50tの鳥居形デリック → 就ける 誤り
(4) 特別の教育で6tのスチフレッグデリック → 就けない 正しい
(5) 技能講習で、5tのデリックの3tの玉掛け → 就ける 誤り
【(1) が「就けない」になるわけ】
基準は、荷の質量ではなく、機械のつり上げ荷重
つり上げ荷重3tのデリックは「1t以上」に当たるので、荷が0.9tでも技能講習が要ります。ここが最も問われる点です。
【二つの数字を混ぜない】
玉掛け 1tで、技能講習か特別の教育かが分かれる
運転 5tで、免許か特別の教育かが分かれる
出典:クレーン・デリック運転士(限定なし) 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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