「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用…

法規 第1問

「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次の小規模発電設備の設置のうち,小規模事業用電気工作物の使用の開始前に届け出るべきものとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。なお,いずれの設備も低圧受電電線路に接続されており,それ以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが届け出るべきものです。 電気事業法第46条により、小規模事業用電気工作物を設置する者は、使用の開始前に経済産業大臣に届け出なければなりません。どの小規模発電設備が一般用電気工作物で、どれが小規模事業用電気工作物かは、電気事業法施行規則第48条第4項の出力で分かれます。この出力未満のものが一般用電気工作物です。 太陽電池発電設備    10 kW 風力発電設備      0 kW 水力発電設備      20 kW 内燃力発電設備     10 kW 燃料電池発電設備    10 kW
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風力発電設備は「0 kW」なので、出力が小さくても一般用電気工作物にならず、小規模発電設備(20 kW 未満)である風力発電設備はすべて小規模事業用電気工作物になります。したがって、出力5 kW の風力発電設備は届出が必要です。 【ほかの選択肢】 (1) 太陽電池発電設備5 kW は10 kW 未満なので一般用電気工作物です。 届出は不要 (2) 最大使用水量毎秒1 ㎥ 未満でダムを伴わない水力発電設備15 kW は 20 kW 未満なので一般用電気工作物です。 届出は不要 (4) 内燃力発電設備5 kW は10 kW 未満なので一般用電気工作物です。 届出は不要 (5) 条件を満たす固体高分子型の燃料電池発電設備8 kW は 10 kW 未満なので一般用電気工作物です。 届出は不要 【関連する知識】 この区分は令和5年3月の改正で設けられたもので、太陽電池10 kW 以上50 kW 未満と風力20 kW 未満が小規模事業用電気工作物になりました。

出典:令和8年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問1(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ

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