架空電線路の支持物に,取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8 m未満に施設することができる場合として,「電気設備…
法規 第6問
架空電線路の支持物に,取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8 m未満に施設することができる場合として,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)監視装置を施設する場合
- (2)足場金具等が内部に格納できる構造である場合
- (3)支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
- (4)支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように,さく,へい等を施設する場合
- (5)支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
正答 (1)
正答は (1)。
【規定のあらまし】
電気設備技術基準の解釈第53条は、架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8m未満に施設してはならない、と定めています。これは、子どもなどが電柱によじ登って充電部分に近づいてしまう事故を防ぐための規定です。そのうえで、次のいずれかに該当する場合は1.8m未満に施設してもよい、としています。
足場金具等が内部に格納できる構造である場合
支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、
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さく、へい等を施設する場合
支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に
施設する場合
いずれも、取扱者以外の者が実際に登れないようにする、という点で共通しています。
【不適切な選択肢 (1)】
「監視装置を施設する場合」は、上の四つのいずれにも当たりません。監視装置は、登ってしまったことを後から知る手だてにはなりますが、登る行為そのものを防ぐものではないからです。規定が求めているのは、物理的に登れなくすることか、そもそも人が近づかない場所であることです。したがって、これが不適切なものとして選ぶべき記述です。
【適切な選択肢の確認】
(2) 足場金具が支持物の内部に格納できる構造であれば、
使わないときはしまっておけるので、外から登ることはできません。規定に適合します。
(3) 昇塔防止装置は、鉄塔の脚部などに取り付ける
返しの付いた板や筒状のおおいで、よじ登ろうとしても足がかりにならないようにするものです。規定に適合します。
(4) 支持物の周囲にさく、へい等を設けて
取扱者以外の者が立ち入れないようにすれば、足場金具に手が届きません。規定に適合します。
(5) 山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所であれば、
そもそも登る人がいないと考えられます。規定に適合します。
【あわせて覚えたい数値】
1.8m という高さは、人が手を伸ばして届く範囲をもとにした値で、簡易接触防護措置の屋内における基準(床上1.8m以上)とも共通します。接触防護措置(屋内2.3m、屋外2.5m)とは別の値なので、混同しないようにしてください。
出典:令和5年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問6(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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