「電気工事士法」において,特殊電気工事を除く工事に関し,政令で定める軽微な工事及び省令で定める軽微な作業について,誤って…

一般問題 第38問

「電気工事士法」において,特殊電気工事を除く工事に関し,政令で定める軽微な工事及び省令で定める軽微な作業について,誤っているものは。

正答 イ
正答は (1)。 【結論】 軽微な工事は、「電気工事士法」でいう電気工事から除かれています。電気工事に当たらない以上、資格の有無を問われることはなく、認定電気工事従事者でなくても従事できます。「認定電気工事従事者でなければ従事できない」という記述が誤りです。 【軽微な工事(政令で定めるもの)の例】  電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器などにコードや乗合ケーブルを接続する工事  電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズを取り付け、又は取り外す工事
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 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事  地中電線用の暗きょ又は管を設置し、又は変更する工事 いずれも、充電部に直接手を触れない作業か、感電や火災の危険が小さい作業です。 【軽微な作業(省令で定めるもの)との違い】 軽微な工事は「工事そのものが電気工事から外れる」もの、軽微な作業は「電気工事ではあるが、その中の一部の作業は資格がなくてもできる」ものです。後者の例には、電線を収める管やボックスを設置する作業、電柱を建てる作業などがあります。名前が似ているので、区別して覚えてください。 【正しい選択肢】 (2) 電気工事の軽微な作業については、電気工事士でなくても従事できる  省令の定めのとおりです (3) 自家用電気工作物の軽微な工事の作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる  軽微な工事は電気工事ではないので、自家用であっても資格は問われません (4) 使用電圧600Vを超える自家用電気工作物の電気工事の軽微な作業については、第一種電気工事士でなくてもよい  軽微な作業は、電圧の高さにかかわらず資格を問われません 【間違えやすい点】 認定電気工事従事者は、自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備の「低圧部分」の作業に従事できる資格です。軽微な工事とは守備範囲がまったく違います。資格の名前が出てきたら、その資格が何のために設けられているかを思い出してください。

出典:令和7年度上期(出題例)第一種電気工事士学科試験 問38(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ

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