「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業でa,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。…
一般問題 第28問
「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業でa,b ともに電気工事士でなければ従事できないものは。
- イa:配電盤を造営材に取り付ける。b:電線管に電線を収める。
- ロa:地中電線用の管を設置する。b:定格電圧100 V の電力量計を取り付ける。
- ハa:電線を支持する柱を設置する。b:電線管を曲げる。
- ニa:接地極を地面に埋設する。b:定格電圧125 V の差込み接続器にコードを接続する。
正答 イ
正答は (1)。
【結論】
配電盤を造営材に取り付ける作業と、電線管に電線を収める作業は、どちらも電気工事士でなければ従事できない作業です(電気工事士法施行規則 第2条)。
【誤りの選択肢】
(2) 地中電線用の管を設置する工事と、600V以下で使用する電力量計を取り付ける工事は、どちらも軽微な工事で、電気工事士でなくてもできます(電気工事士法施行令 第1条)
(3) 電線を支持する柱を設置する工事は軽微な工事です。電線管を曲げる作業は電気工事士の作業です
(4) 接地極を地面に埋設する作業は電気工事士の作業です。600V以下で使用する差込み接続器にコードを接続する工事は軽微な工事です
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【軽微な工事(電気工事士でなくてもできる)】
600V以下の差込み接続器・ソケット・開閉器などにコードやキャブタイヤケーブルを接続する
600V以下の電気機器・蓄電池の端子に電線をねじ止めする
600V以下の電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け、取り外す
二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側の配線
電線を支持する柱・腕木などを設置・変更する
地中電線用の暗きょ・管を設置・変更する
出典:令和4年度上期第二種電気工事士学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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