一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。…
一般問題 第30問
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。
- イ低圧で受電するものは,出力55 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ハ高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
正答 ロ
正答は (2)。
【結論】
低圧で受電する需要設備は、同じ構内に小出力発電設備を施設しても、一般用電気工作物のままです(電気事業法 第38条)。正しい記述です。
【誤りの選択肢】
(1) 出題時点で、太陽電池発電設備の小出力発電設備は出力50kW未満でした。55kWの太陽電池発電設備は小出力発電設備に当たらないので、同じ構内に施設すると一般用電気工作物になりません
(3) 高圧で受電するものは、業種にかかわらず一般用電気工作物にはなりません。自家用電気工作物です
(4) 高圧で受電するものは、すべて自家用電気工作物です。「すべて一般用」は逆です
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【一般用電気工作物の条件】
600V以下の低圧で受電している
受電線路以外の線路で構外の電気工作物と接続していない
小出力発電設備以外の発電設備を同じ構内に施設していない
爆発性・引火性の物がある場所に施設していない
※2026年10月時点では、「小出力発電設備」は「小規模発電設備」と呼び名が改められ、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は「小規模事業用電気工作物」として事業用電気工作物に区分されています。
出典:令和4年度上期第二種電気工事士学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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