「電気用品安全法」における特定電気用品に関する記述として,誤っているものは。…
一般問題 第29問
「電気用品安全法」における特定電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- (1)電気用品の製造の事業を行う者は,一定の要件を満たせば製造した特定電気用品にPSEの表示を付すことができる。
- (2)電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
- (3)電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品にPSの表示を付すことができる。E
- (4)電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品にPSの表示を付すことができる。E」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度上期第二種電気工事士学科試験 問29(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)
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