生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
リスク管理 (14)
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
- (2)平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- (3)平成23年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる。
- (4)保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年の生命保険料控除の対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
2011年12月31日以前に締結した契約(旧契約)でも、2012年1月1日以後に更新した場合は、更新後の契約全体が新しい制度(新契約)の扱いになります。定期保険特約を更新すれば、主契約の終身保険部分も含めて新契約として控除額を計算します。
【ほかの選択肢】
(1) 変額個人年金保険は、個人年金保険料税制適格特約を付けられないので、個人年金保険料控除の対象にはなりません。一般の生命保険料控除の対象です。 誤り
(2) 2012年1月1日以後に締結した契約では、傷害特約や災害割増特約など身体の傷害だけに起因して支払われる部分の保険料は、生命保険料控除の対象になりません。 誤り
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(4) 自動振替貸付で保険料に充てられた金額は、その年に保険料を支払ったものとして、その年の生命保険料控除の対象になります。あとで返済しても、返済した年の控除の対象にはなりません。 誤り
【新契約の控除額の上限(所得税)】
一般の生命保険料控除 4万円
介護医療保険料控除 4万円
個人年金保険料控除 4万円
合計 12万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (14)出典元ページ
最終更新日
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