生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付…
リスク管理 (15)
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。
- (2)契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
- (3)契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。
- (4)一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
病気やけがで入院したことにより受け取る入院給付金は、身体の傷害に基因して支払われるものなので、受取人が被保険者本人(またはその配偶者・直系血族・生計を一にする親族)であれば非課税です(所得税法施行令第30条)。一時所得にはなりません。
【ほかの選択肢】
(2) 契約者と満期保険金受取人が同じ人なら、満期保険金は一時所得です。保険期間10年の養老保険は、5年以下の一時払養老保険などの金融類似商品には当たらないので、源泉分離課税にはなりません。 適切
(3) 契約者と死亡保険金受取人が同じで被保険者が違う場合、死亡保険金は受取人の一時所得です。 適切
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(4) 一時払終身保険は満期が無いので金融類似商品には当たらず、5年以内に解約しても解約返戻金は一時所得になります。 適切
【一時所得の計算】
(総収入金額 - 払込保険料 - 特別控除50万円)の2分の1が総所得金額に入る
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (15)出典元ページ
最終更新日
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