生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・…

リスク管理 (14)

生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。 契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が別の人の場合、受取人は自分で負担した保険料による死亡保険金を受け取るので、一時所得として所得税・住民税の対象になります。相続税の対象ではありません。 【契約形態と課税】 契約者=被保険者、受取人が別  相続税 契約者=受取人、被保険者が別  所得税(一時所得) 3者がすべて別         贈与税 【ほかの選択肢】 (2) 被保険者が受け取る入院給付金は、身体の傷害に基因するものとして非課税です。 適切
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(3) 一時払終身保険には満期がなく金融類似商品にあたらないので、5年以内の解約でも、解約返戻金は一時所得として総合課税になります。 適切 (4) 保証期間付終身年金で、保証期間内に年金受取人(契約者・被保険者)が死亡し、相続人などが残りの保証期間の年金を受け取る権利は、相続税の対象です。 適切

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (14)出典元ページ

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