生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・…
リスク管理 (14)
生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- (1)契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (2)契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。
- (3)一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
- (4)契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が別の人の場合、受取人は自分で負担した保険料による死亡保険金を受け取るので、一時所得として所得税・住民税の対象になります。相続税の対象ではありません。
【契約形態と課税】
契約者=被保険者、受取人が別 相続税
契約者=受取人、被保険者が別 所得税(一時所得)
3者がすべて別 贈与税
【ほかの選択肢】
(2) 被保険者が受け取る入院給付金は、身体の傷害に基因するものとして非課税です。 適切
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(3) 一時払終身保険には満期がなく金融類似商品にあたらないので、5年以内の解約でも、解約返戻金は一時所得として総合課税になります。 適切
(4) 保証期間付終身年金で、保証期間内に年金受取人(契約者・被保険者)が死亡し、相続人などが残りの保証期間の年金を受け取る権利は、相続税の対象です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (14)出典元ページ
最終更新日
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