法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお…
リスク管理 (15)
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は年払いで、いずれの保険契約も2020年4月に締結したものとする。
- (1)被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- (2)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- (3)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- (4)被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
2019年7月8日以後の契約では、最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険は、保険期間の前半4割の期間、支払保険料の「60%」を資産に計上し、40%を損金に算入します。最高解約返戻率80%はこの区分なので、40%を資産計上とする説明は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 役員・従業員全員を被保険者とし、死亡保険金受取人を遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険(福利厚生プラン、いわゆるハーフタックスプラン)は、支払保険料の2分の1を資産計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金に算入できます。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 死亡保険金受取人が法人の終身保険は、支払保険料の全額を資産に計上します。 適切
(4) 解約返戻金のない医療保険(掛捨て)の保険料は、損金に算入できます。 適切
【最高解約返戻率の区分(前半4割期間の資産計上割合)】
50%以下 全額損金
50%超70%以下 40%
70%超85%以下 60%
85%超 別の計算
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (15)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2019年5月 (13)生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年1月 (13)生命保険料控除の税法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年1月 (13)個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年1月 (13)生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない
- 2024年1月 (13)総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)の一般的な商品性に関する次の記述
- 2025年1月 (13)個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
スポンサーリンク

