法人が所有する建物等を対象とした火災保険から受け取る保険金と圧縮記帳に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお…
リスク管理 (19)
法人が所有する建物等を対象とした火災保険から受け取る保険金と圧縮記帳に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、契約している火災保険の契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は法人であるものとする。
- (1)工場建物および建物内に収容されている機械が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、焼失前と同様の工場建物および同一の機械を新たに取得した場合、当該工場建物・機械ともに圧縮記帳の対象となる。
- (2)工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、その滅失した工場建物と同一種類に区分される倉庫建物を新築した場合、当該倉庫建物は圧縮記帳の対象とならない。
- (3)工場建物が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、当該工場建物が滅失等をしたときにおいて現に建設中であった他の工場建物を完成させた場合、完成後の工場建物は圧縮記帳の対象となる。
- (4)保険金で取得した代替資産の圧縮限度額を算出する際、「所有固定資産の滅失または損壊により支出する経費」には、ケガ人に対する見舞金を含めることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も適切です。
法人が受け取った火災保険金で、滅失した固定資産に代わる同一種類の資産(代替資産)を取得した場合、保険差益について圧縮記帳ができます。工場建物と機械をそれぞれ同様のもので取得すれば、建物・機械とも対象です。
保険差益 = 保険金 -(滅失資産の帳簿価額 + 滅失経費)
圧縮限度額 = 保険差益 × 代替資産の取得に充てた保険金の額 ÷(保険金 - 滅失経費)
(代替資産の取得に充てた額は、分母の額が上限)
【ほかの選択肢】
(2) 同一種類かどうかは、耐用年数省令の別表の種類(建物・機械装置など)の区分で判定します。工場と同一種類に区分される倉庫建物であれば、代替資産として圧縮記帳の対象になります。 不適切
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(3) 滅失の時点ですでに建設中だった資産は、滅失した資産に代わるものとして取得したとはいえず、代替資産になりません(法人税基本通達10-5-4)。 不適切
(4) 滅失経費に含まれるのは、取壊費・焼跡の整理費・消防費など、滅失に直接関連する経費です。けが人への見舞金や類焼者への賠償金は含まれません(同通達10-5-5)。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (19)出典元ページ
最終更新日
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