個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険等の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
リスク管理 (18)
個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険等の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)病気で入院したことにより契約者が所得補償保険から受け取る保険金は、所得税の課税対象となる。
- (2)水災で家財に損害が生じたことにより契約者が火災保険から受け取る保険金は、その保険金で新たに同等の家財を購入しない場合、所得税の課税対象となる。
- (3)契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (4)自宅建物が全焼したことにより契約者が火災保険から受け取る保険金の額が、当該建物の時価額より多い場合、保険金の額と当該建物の時価額との差額が所得税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も適切です。
契約者(保険料負担者)=被保険者が死亡し、配偶者が搭乗者傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、生命保険の死亡保険金と同じく、みなし相続財産として相続税の対象になります。配偶者は相続人なので、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の計算に含めることができます。
【ほかの選択肢】
(1) 所得補償保険金は、身体の傷害や疾病を原因として支払われるものなので非課税です。 不適切
(2) 家財の損害に対して支払われる火災保険金は、損害の補てんにあたるので非課税です。その保険金で同等の家財を買うかどうかは関係ありません。 不適切
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(4) 建物の損害に対する火災保険金は、時価額を上回っていても非課税です。 不適切
【損害保険の保険金の課税】
身体・資産の損害に対する保険金(本人が受け取る) 非課税
契約者=被保険者の死亡保険金を相続人が受け取る 相続税
契約者=受取人で被保険者が別人の死亡保険金 所得税(一時所得)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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