損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険…
リスク管理 (18)
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は個人であるものとする。
- (1)自動車同士の衝突事故により車体に損害を被り、事故の相手方が加入する自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (2)自転車同士の衝突事故によりケガをして、事故の相手方が加入する個人賠償責任保険から受け取った保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
- (3)スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
- (4)自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
身体のけがで受け取る傷害保険の入院保険金は、被保険者本人(またはその配偶者・直系血族・生計を一にする親族)が受け取る場合、非課税です。
【ほかの選択肢】
(1) 事故の相手の対物賠償保険から受け取った保険金は、損害賠償金にあたり非課税です。一時所得にはなりません。 不適切
(2) 相手の個人賠償責任保険から受け取ったけがの賠償金も非課税です。雑所得にはなりません。 不適切
(4) 自宅の火災で受け取った火災保険金は、資産の損害を補てんするものとして非課税です。 不適切
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【損害保険の保険金の課税(個人が受け取る場合)】
損害の補てん(火災保険金・車両保険金など) 非課税
身体のけがの給付(入院保険金・通院保険金など) 非課税
相手から受け取る損害賠償金 非課税
積立型の満期返戻金・年金 一時所得・雑所得
契約者以外が受け取る死亡保険金 相続税・贈与税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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