所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額…

タックスプランニング (18)

所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「誤っている(適切でない)」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (18)

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