その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した…

タックスプランニング (19)

その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合、その業務を開始した日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。 【青色申告承認申請書の提出期限】 原則        その年の3月15日まで 1月16日以後に開業 開業の日から2カ月以内 1月15日までに開業した場合は3月15日が期限です。年の途中で開業した人にも公平に準備期間を与えるための規定です。 【相続により事業を承継した場合】 被相続人が青色申告者 死亡の日が1月1日から8月31日なら死亡の日から4カ月以内
解説の続きをみる続きを閉じる
【青色申告の要件】 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがあること 正規の簿記の原則に従った帳簿を備え付け、保存すること 承認申請書を提出していること 【青色申告の主な特典】 青色申告特別控除 最高65万円(e-Taxまたは電子帳簿保存の場合)、55万円、10万円(55万円の区分とe-Taxなどの要件は2020年分から。出題当時は65万円と10万円) 純損失の繰越控除 翌年以後3年間 純損失の繰戻還付 青色事業専従者給与の必要経費算入 棚卸資産の低価法の選択 少額減価償却資産の特例(30万円未満、年間300万円まで) 【65万円控除の要件】 正規の簿記(複式簿記)による記帳 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付 期限内申告 e-Taxによる申告、または電子帳簿保存 期限後の申告になると10万円に下がります。 【事業的規模でない不動産所得】 青色申告特別控除は最高10万円 【青色事業専従者給与】 あらかじめ届出書を提出し、その範囲内で相当な金額であること 青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族になれない 【帳簿の保存期間】 原則7年間

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (19)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「タックスプランニング」のほかの問題

  1. 2019年9月 (49)その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税
  2. 2021年1月 (20)不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特
  3. 2022年1月 (16)所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、非課
  4. 2022年9月 (47)所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が
  5. 2023年9月 (19)上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、確定申告をすることにより所得税の配当控除の
  6. 2024年5月 (50)年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク