平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることがで…

タックスプランニング (48)

平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「1,000万円〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -8-」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (48)

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