所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることが…
タックスプランニング (50)
所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。
- (1)1,000万円
- (2)2,000万円
- (3)3,000万円
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「3,000万円」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (50)
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