所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることが…

タックスプランニング (50)

所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「3,000万円」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (50)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼