借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定…

不動産 (52)

借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。

正答 (1)
正答は (1)。1年未満です。 普通借家契約において1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされます。 期間の定めがない賃貸借になると、借主はいつでも解約を申し入れられます(3カ月後に終了)。貸主から解約を申し入れるには正当の事由が必要で、6カ月後に終了します。 【普通借家契約】 期間  1年未満とした場合は期間の定めがないものとみなされる 上限  なし(2000年3月以降は20年超の契約も可能) 更新  あり。貸主が更新を拒むには正当の事由が必要 契約  書面でなくてもよい
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【定期借家契約】 更新  なし。期間の満了により終了する 期間  制限なし(1年未満も可能) 契約  公正証書等の書面による必要がある 説明  契約前に、更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明する必要がある 終了通知 期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6カ月前までの間に通知する ※2026年10月時点では、2022年5月18日施行の借地借家法改正により、定期借家契約は電磁的記録でも結べます。契約前の説明書面も、借主の承諾があれば電子メールなどの電磁的方法で提供できます。 1年未満の契約ができるのは定期借家契約だけです。普通借家契約と定期借家契約の違いとして問われます。 【中途解約】 定期借家契約 原則としてできない。ただし床面積200平方メートル未満の居住用建物で、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合は解約を申し入れられる 普通借家契約 特約により定められる 【借賃増減請求権】 普通借家契約 借賃を減額しない特約は無効 定期借家契約 借賃の改定に関する特約があればそれに従う 【造作買取請求権】 特約により排除できる 【対抗要件】 建物の引渡しを受けていれば、第三者に対抗できる 【借地契約との比較】 普通借地権の存続期間は30年以上

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (52)出典元ページ

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