不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる…

タックスプランニング (20)

不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 不動産所得のみを有する青色申告者が最高65万円(または55万円)の青色申告特別控除を受けるには、その不動産の貸付けが事業的規模である必要があります。規模にかかわらず受けられるわけではありません。 事業的規模でない場合の控除額は最高10万円です。 【事業的規模の判定(5棟10室基準)】 独立家屋 おおむね5棟以上 アパート等 おおむね10室以上 【青色申告特別控除】 65万円 正規の簿記による記帳、貸借対照表等の添付、期限内申告に加え、e-Taxによる申告または電子帳簿保存
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55万円 正規の簿記による記帳、貸借対照表等の添付、期限内申告 10万円 上記の要件を満たさない場合、または事業的規模でない不動産所得 期限後申告になると10万円に下がります。 【事業的規模であることの他の利点】 青色事業専従者給与を必要経費にできる 賃貸用資産の取壊し等による損失を全額必要経費にできる 回収不能となった賃料をその年の必要経費にできる 事業的規模かどうかで所得の区分が変わるわけではありません。どちらも不動産所得です。変わるのは計算上の扱いだけ、という点を押さえてください。 【青色申告の主な特典】 青色申告特別控除 純損失の繰越控除(翌年以後3年間) 純損失の繰戻還付 青色事業専従者給与の必要経費算入 少額減価償却資産の特例

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (20)出典元ページ

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