Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得…

不動産 (25)

Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 譲渡所得の長期・短期は、譲渡した年の1月1日における所有期間で判定します。 取得日 2015年10月1日 2020年1月1日時点の所有期間 4年3カ月 5年以下なので短期譲渡所得です。長期になるのは2021年1月1日以降に譲渡した場合です。 実際の保有年数ではなく、譲渡した年の1月1日時点で数える点がこの設問の核心です。2020年10月に譲渡すれば実際には5年を超えていますが、その年の1月1日時点では4年3カ月なので短期扱いになります。
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【土地・建物等の譲渡所得】 短期譲渡所得 所有期間5年以下 39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%) 長期譲渡所得 所有期間5年超  20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) 税率が倍近く違うため、年をまたぐかどうかで負担が大きく変わります。 【土地・建物等以外の資産】 実際に譲渡した日で判定する 短期は総合課税、長期は所得の2分の1を総所得金額に算入する 土地・建物等とそれ以外で判定方法が違う点に注意してください。 【取得日の引継ぎ】 相続や贈与により取得した場合は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ 相続した直後に売っても、被相続人が長く持っていれば長期譲渡所得になります。 【譲渡所得の計算】 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (25)出典元ページ

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