所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額…

タックスプランニング (18)

所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 一時所得は、特別控除50万円を引いたあと、さらに2分の1にして総所得金額に算入します。 一時所得 = 500万円 - 400万円 - 特別控除50万円 = 50万円 総所得金額に算入する額 = 50万円 × 1/2 = 25万円 問題文の50万円は一時所得の金額そのもので、総所得金額に算入される金額は25万円です。2分の1にする手順が抜けています。 【手順】 1 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除50万円 = 一時所得の金額
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2 その2分の1を総所得金額に算入する 一時所得の金額そのものを聞かれることもあります。どちらを問われているかを読み分けてください。この設問は「総所得金額に算入される一時所得の金額」なので2分の1にします。 【一時所得になるもの】 懸賞や福引の賞金、競馬・競輪の払戻金 生命保険の満期保険金(契約者と受取人が同じ場合) 法人から贈与された金品 ふるさと納税の返礼品 特別控除50万円は、その年の一時所得の合計に対して1回だけ使えます。 同じく2分の1になるものに退職所得があります(勤続年数5年以下の一部を除く)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (18)出典元ページ

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