所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払っ…
タックスプランニング (48)
所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の( ① )相当額または( ② )のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。
- (1)① 5% ② 88,000円
- (2)① 5% ② 100,000円
- (3)① 10% ② 100,000円
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「① 5% ② 100,000円」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (48)
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