借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物…
不動産 (22)
借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
定期借家契約を締結するには、賃貸人があらかじめ賃借人に対し、「契約の更新がなく期間の満了により終了する」旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
この事前説明を怠ると、定期借家契約としての効力が生じず、普通借家契約になります。契約書に「更新がない」と書いてあっても、事前の説明がなければ無効です。
【定期借家契約】
更新がない(期間満了で確定的に終了)
1年未満の期間も有効
書面(公正証書でなくてもよい)で契約する
あらかじめ書面を交付して説明しなければならない
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期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6カ月前までに終了の通知が必要
【普通借家契約】
貸主が更新を拒むには正当の事由が必要
1年未満の期間を定めると期間の定めのない契約とみなされる
事前説明の書面は、契約書とは別の書面である必要があります(最高裁判例)。契約書に条項として盛り込むだけでは足りません。この点も踏み込んだ出題になります。
契約終了後に当事者が合意すれば、再契約はできます。更新がないことと再契約できないことは別の話です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (22)出典元ページ
最終更新日
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