所得税における一時所得に係る総収入金額が600万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額…
タックスプランニング (46)
所得税における一時所得に係る総収入金額が600万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、( )である。
- (1)75万円
- (2)100万円
- (3)150万円
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「75万円」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (46)
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