日本の子ども・子育て政策に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。…

基礎知識 問題51

日本の子ども・子育て政策に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。ア 児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、家庭等における生活の安定に寄与するために、12歳までの子ども本人に毎月一定額の給付を行う制度である。イ 児童扶養手当とは、母子世帯・父子世帯を問わず、ひとり親家庭などにおける生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として給付を行う制度である。ウ 就学援助とは、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が学用品費や学校給食費などの必要な援助を与える制度であり、生活保護世帯以外も対象となるが、支援の基準や対象は市町村により異なっている。エ 小学生以下の子どもが病気やけがにより医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分は国費によって賄われることとされ、保護者の所得水準に関係なく、すべての子どもが無償で医療を受けることができる。オ 幼稚園、保育所、認定こども園の利用料を国費で賄う制度が創設され、0歳から小学校就学前の子どもは、保護者の所得水準に関係なくサービスを無償で利用できることとされた。

正答 (3)
正答は (3)。妥当なのはイとウです。 【ア】妥当でない 児童手当は、中学校修了まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母などに支給されます(出題当時)。12歳までではなく、受給者も子ども本人ではなく養育者です。 【イ】妥当 児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図るための手当です(児童扶養手当法1条)。2010年8月から父子家庭も対象になり、母子世帯・父子世帯を問いません。 【ウ】妥当 就学援助は、学校教育法19条に基づき、経済的理由で就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に、市町村が学用品費や学校給食費などを援助する制度です。生活保護世帯(要保護者)のほか、市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める準要保護者も対象で、基準は市町村ごとに異なります。
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【エ】妥当でない 子どもの医療費の助成は、各自治体が独自に行っている制度で、対象年齢や所得制限、自己負担の有無は自治体によって異なります。国費ですべての子どもを無償にする制度はありません(公的医療保険では、未就学児の自己負担は2割です)。 【オ】妥当でない 2019年10月からの幼児教育・保育の無償化では、3歳から5歳までの子どもは所得にかかわらず無償(幼稚園などは上限あり)ですが、0歳から2歳までの子どもは住民税非課税世帯に限られます。 【まとめ】 妥当なのはイとウで、この組合せは (3) です。 ※2026年10月時点では、児童手当は2024年10月から高校生年代まで延長され、所得制限も撤廃されています。

出典:令和2年度 行政書士試験 問題51(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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