個人情報保護法*に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。…
基礎知識 問題57
個人情報保護法*に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注) * 個人情報の保護に関する法律
- (1)個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。
- (2)個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
- (3)個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。
- (4)学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。
- (5)国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。
正答 (4)
正答は (4)。これが妥当でありません。
2021年の改正(2022年4月施行)前の個人情報保護法は、大学などの学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合を、個人情報取扱事業者の義務の規定の適用除外としていました。改正後は、この一律の適用除外は廃止され、学術研究機関等にも安全管理措置などの義務が適用されます。そのうえで、利用目的による制限、要配慮個人情報の取得、個人データの第三者提供などについて、学術研究目的の場合の個別の例外が設けられています。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当
個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、委員会に報告しなければなりません(26条1項)。原則として本人への通知も必要です(26条2項)。
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(2) 妥当
個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません(19条、不適正利用の禁止)。
(3) 妥当
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、原則として、提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければなりません(29条1項)。
(5) 妥当
2021年の改正により、行政機関個人情報保護法などが個人情報保護法に統合され、国の行政機関(2022年4月から)や地方公共団体の機関(2023年4月から)にも、個人情報保護法の規定(第5章 行政機関等の義務等)が適用されています。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題57(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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