次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題43(イ)

次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題43は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[イ]を問います)処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ア]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[イ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ア]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ウ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。最高裁判所の判例は、処分が[ア]であるというためには、当該処分に[エ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。

正答 (6)
正答は (6)。「無効確認の訴え」が入ります。 行政事件訴訟法の法定抗告訴訟のうち、出訴期間の経過後に処分の無効を争う訴えは、無効等確認の訴え(同法3条4項)です。処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟で、出訴期間の制限はありません(14条は準用されていません)。ただし、提起できる者は、同法36条により、処分に続く処分で損害を受けるおそれのある者などに限られます。 「不作為の違法確認の訴え」(20) は、申請に対して行政庁が処分をしないことの違法を確認する訴えで、既にされた処分の無効を争うものではありません。「義務付けの訴え」(15)・「差止めの訴え」(10) も法定抗告訴訟ですが、処分の無効を争う訴えではありません。 【ポイント】 法定抗告訴訟は、取消訴訟(処分・裁決)、無効等確認、不作為の違法確認、義務付け、差止めの5類型です(3条2項〜7項)。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題43(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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