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多肢選択式 問題43(ア)
次の文章の空欄[ア]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題43は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ア]を問います)処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ア]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[イ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ア]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ウ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。最高裁判所の判例は、処分が[ア]であるというためには、当該処分に[エ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
- (1)原始的不能
- (2)行政不服申立て
- (3)外観上客観的に明白
- (4)住民訴訟
- (5)撤回可能
- (6)無効確認の訴え
- (7)不当
- (8)実質的当事者訴訟
- (9)重大かつ明白
- (10)差止めの訴え
- (11)実体的
- (12)仮の救済申立て
- (13)形式的当事者訴訟
- (14)無効
- (15)義務付けの訴え
- (16)重大又は明白
- (17)客観訴訟
- (18)手続的
- (19)争点訴訟
- (20)不作為の違法確認の訴え
正答 (14)
正答は (14)。「無効」が入ります。
取消訴訟には出訴期間があり(行政事件訴訟法14条)、期間を過ぎると処分の取消しを求めることはできなくなります(処分の不可争力)。ただし、処分に重大かつ明白な瑕疵があって処分が「無効」であれば、そもそも処分は初めから効力を持たないので、出訴期間の経過後も、無効確認の訴えや争点訴訟などの別の訴えで処分の効力を争うことができます。
「不当」(7) は、違法ではないが裁量の行使として適切でないことをいい、行政不服申立てでは争えても、訴訟では争えません。「撤回可能」(5) は、行政庁が後発的事情で効力を失わせることができるという意味で、出訴期間後に訴訟で争える理由にはなりません。「原始的不能」(1) は契約法の用語です。
【ポイント】
無効の処分は、取消訴訟の排他的管轄や出訴期間の制約を受けません。そのため、無効と取消しの区別(重大かつ明白な瑕疵かどうか)が重要になります。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題43(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
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