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多肢選択式 問題43(ウ)
次の文章の空欄[ウ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題43は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ウ]を問います)処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ア]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[イ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ア]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ウ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。最高裁判所の判例は、処分が[ア]であるというためには、当該処分に[エ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
- (1)原始的不能
- (2)行政不服申立て
- (3)外観上客観的に明白
- (4)住民訴訟
- (5)撤回可能
- (6)無効確認の訴え
- (7)不当
- (8)実質的当事者訴訟
- (9)重大かつ明白
- (10)差止めの訴え
- (11)実体的
- (12)仮の救済申立て
- (13)形式的当事者訴訟
- (14)無効
- (15)義務付けの訴え
- (16)重大又は明白
- (17)客観訴訟
- (18)手続的
- (19)争点訴訟
- (20)不作為の違法確認の訴え
正答 (19)
正答は (19)。「争点訴訟」が入ります。
私法上の法律関係に関する訴訟で、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われているものを争点訴訟といい、行政庁の訴訟参加(23条)や職権証拠調べ(24条)などの規定が準用されます(行政事件訴訟法45条)。たとえば、農地買収処分が無効であるとして、買収前の所有者が売渡しを受けた者に土地の返還を求める民事訴訟がその例です。
「実質的当事者訴訟」(8) は、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟で(4条後段)、私法上の法律関係に関する訴訟ではありません。「形式的当事者訴訟」(13) は、処分・裁決に関する訴訟で法令の規定により一方当事者を被告とするもの(4条前段)です。「住民訴訟」(4) は地方自治法の客観訴訟です。
【ポイント】
争点訴訟は民事訴訟であり、行政事件訴訟法の訴訟類型(抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟)には入りません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題43(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
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