次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題43(エ)

次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題43は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[エ]を問います)処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ア]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[イ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ア]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ウ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。最高裁判所の判例は、処分が[ア]であるというためには、当該処分に[エ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。

正答 (9)
正答は (9)。「重大かつ明白」が入ります。 最高裁判所は、行政処分が当然無効であるといえるためには、処分の瑕疵が重大かつ明白であることが必要であるという考え方(重大明白説)をとっています(最判昭和36年3月7日など)。ただし、課税処分について、一定の場合には明白性の要件を求めずに無効を認めた判例(最判昭和48年4月26日)もあり、文章が「原則としている」と書いているのはこのためです。 「重大又は明白」(16) では、どちらか一方があれば無効になることになり、判例の立場とは異なります。「外観上客観的に明白」(3) は、明白性の中身を説明する言葉で、これだけでは重大性の要件が抜けてしまいます。「実体的」(11)・「手続的」(18) は瑕疵の種類を表す語です。 【ポイント】 重大明白説の考え方では、瑕疵が重大で、かつ処分の成立当初から誤認であることが外形上客観的に明白な場合に、処分は無効となります。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題43(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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