次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題43(エ)

次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題43は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[エ]を問います)いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めるとともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法)が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわけ、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月25日民集76巻4号711頁)。①本件地位確認の訴えは、 [ア] に関する確認の訴えと解され、国民審査法4条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、[イ]である。②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、[ア]に関する確認の訴えと解され、当該訴えにおいて[ウ]が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争いを解決するために[エ]な手段であると認められ、[ア]に関する確認の訴えとして適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべきものである。

正答 (15)
正答は (15)。「有効適切」が入ります。 本文は、在外国民の国民審査権に関する最高裁大法廷判決(令和4年5月25日)です。確認の訴えが適法とされるには確認の利益が必要で、その判断では、確認判決を得ることが紛争の解決のために「有効適切な手段」であるかが問われます。判決は、違法確認の判決が確定すれば国会で違憲の判断が尊重されると解されることも踏まえ、争いを解決するために有効適切な手段であると認めました。 【紛らわしい語句】 (8)「簡易迅速」や(19)「効率的」は手続の早さ・手間を表す言葉で、確認の利益の判断基準として用いられる言い回しではありません。(17)「最終的」や(14)「公正透明」も、「〜な手段」として確認の利益を説明する語ではありません。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題43(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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