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多肢選択式 問題41(ア)

次の文章の空欄[ア]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題41は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ア]を問います)本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という日常的な現象を規律する規定であって、〔問題となった相続が開始した〕平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失ったことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず、本決定の違憲判断が、[ア]としての[イ]という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく[ウ]を害することになる。[ウ]は法に内在する普遍的な要請であり、当裁判所の違憲判断も、その[ア]としての[イ]を限定し、[ウ]の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により[エ]なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を[エ]なものとするのが相当であるといえる。(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁<文章を一部変更した。>)

正答 (8)
正答は (8)。「先例」が入ります。 本文は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定を違憲とした最高裁大法廷決定(平成25年9月4日)のうち、違憲判断の効力が及ぶ範囲を述べた部分です。わが国の違憲審査は個別の事件を解決する中で行われ、違憲判断の効力はその事件に限られると解されています(個別的効力説)。それでも、最高裁判所の判断は、その後の同種事件の判断を事実上方向づける「先例」として働きます。決定は、この先例としての事実上の拘束性によって、解決済みの事案にまで効果が及ぶことは避けるべきだとしました。
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【紛らわしい語句】 (13)「終審裁判所」は最高裁判所の地位(憲法81条)を表す言葉ですが、「終審裁判所としての事実上の拘束性」とは言いません。(9)「法令審査」や(1)「公権力」も、判断の効力の性質を表す語として文脈に合いません。

出典:令和6年度 行政書士試験 問題41(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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