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多肢選択式 問題42(ウ)
次の文章の空欄[ウ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題42は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ウ]を問います)行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する[ア]の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該[ア]の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。開示決定等は、行政手続法上の[イ]であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の[ウ]を示さなければならない。開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、[エ]に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。[エ]は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、[ア]の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された[ウ]と異なる[ウ]を主張することもできる。
- (1)届出に対する処分
- (2)個人情報保護委員会
- (3)情報公開・個人情報保護審査会
- (4)裁量処分
- (5)公文書
- (6)理由
- (7)行政情報
- (8)行政不服審査会
- (9)解釈基準
- (10)不利益処分
- (11)申請に対する処分
- (12)裁量基準
- (13)国地方係争処理委員会
- (14)行政文書ファイル
- (15)審査基準
- (16)公情報
- (17)授益的処分
- (18)処分基準
- (19)行政文書
- (20)情報公開委員会
正答 (6)
正答は (6)。「理由」が入ります。
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、その処分の「理由」を示さなければなりません(行政手続法8条1項)。不開示決定(部分開示決定を含む)もこれに当たります。また、判例(最判平成11年11月19日)は、情報公開条例に基づく非公開決定について、条例が理由通知を求める趣旨は、非公開の理由を具体的に記載させることで、実施機関の判断の慎重・合理性を担保し、恣意を抑制するとともに、不服申立ての便宜を与えることにあり、そのことから、実施機関がその後の訴訟で決定時と異なる理由を主張することは許されないとまではいえないとしました。文章の最後の「当初と異なる理由を主張することもできる」は、この判例と同じ考え方に立つものです。
「審査基準」(15) や「処分基準」(18)、「解釈基準」(9) は、処分をするかどうかを判断する基準のことで、個々の決定に際して示すものではありません。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題42(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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最終更新日
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