行政書士法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
基礎知識 問題52
行政書士法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
- (2)行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。
- (3)国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して2年以上になる者は、行政書士となる資格を有する。
- (4)破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。
- (5)地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有しない。
正答 (1)
正答は (1)。妥当なのはこれです。
行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければなりません(行政書士法10条の2第1項)。依頼者が報酬額を事前に知ることができるようにするためです。
【ほかの選択肢】
(2) 妥当でない
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求などの不服申立ての手続について代理することは、行政書士の業務とされています(1条の3第1項2号)。ただし、この業務を行えるのは、日本行政書士会連合会の研修を修了した特定行政書士に限られます(1条の3第2項)。「代理することはできない」と言い切る点が誤りです。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 妥当でない
公務員として行政事務を担当した期間で行政書士となる資格が得られるのは、その期間が通算して20年以上(高等学校卒業者などは17年以上)の場合です(2条6号)。2年以上ではありません。
(4) 妥当でない
欠格事由とされるのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です(2条の2第2号)。復権を得れば、行政書士となる資格を有します。
(5) 妥当でない
公務員で懲戒免職の処分を受けた者が欠格とされるのは、その処分の日から3年を経過しない間です(2条の2第4号)。無期限ではありません。
※2026年10月時点では、2026年1月施行の改正で、特定行政書士が代理できる不服申立ての範囲が、行政書士が「作成することができる」官公署提出書類に係る許認可等に広げられています。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題52(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
「基礎知識」のほかの問題
- 2025年(令和7年度) 問題48日本の政党と政治に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
- 2025年(令和7年度) 問題57個人情報保護制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 2020年(令和2年度) 問題55インターネット通信で用いられる略称に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはど
- 2021年(令和3年度) 問題53先住民族に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 2022年(令和4年度) 問題51次の文章の空欄[ア]~[カ]に当てはまる国名の組合せとして、正しいものはどれか。
- 2023年(令和5年度) 問題491960年代以降の東南アジアに関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれ
スポンサーリンク

