次の文章の空欄[ア]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題41(ア)

次の文章の空欄[ア]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題41は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ア]を問います)憲法13条は、人格的[ア]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[イ]を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[イ]であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。・・・(中略)・・・。憲法13条は[ウ]と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の[エ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような[エ]の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、[ウ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)

正答 (5)
正答は (5)。「生存」が入ります。 本文は、旧優生保護法の不妊手術の規定を違憲とした最高裁大法廷判決(令和6年7月3日)です。判決は、性同一性障害特例法の生殖不能要件を違憲とした大法廷決定(令和5年10月25日)を引用し、憲法13条は「人格的生存に関わる重要な権利」として、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障しているとしました。 「人格的生存」は、13条の幸福追求権の保障範囲を、個人の人格的生存に不可欠な利益と捉える考え方(人格的利益説)でも使われる言葉です。 【紛らわしい語句】
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(1)「利益」や(14)「自由」も「人格的〜」と続けられそうですが、「人格的利益に関わる重要な権利」「人格的自由に関わる重要な権利」では判決の言い回しになりません。(12)「人格の自律」は「人格的」と重ねると語として成り立ちません。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題41(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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