次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題42(エ)

次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題42は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[エ]を問います)行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する[ア]の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該[ア]の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。開示決定等は、行政手続法上の[イ]であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の[ウ]を示さなければならない。開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、[エ]に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。[エ]は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、[ア]の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された[ウ]と異なる[ウ]を主張することもできる。

正答 (3)
正答は (3)。「情報公開・個人情報保護審査会」が入ります。 開示決定等や開示請求に係る不作為についての審査請求があったときは、裁決をすべき行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会(会計検査院長の場合は別に法律で定める審査会)に諮問しなければなりません(行政機関情報公開法19条1項)。審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等の提示を求めることができ、諮問庁はこれを拒むことができません(情報公開・個人情報保護審査会設置法9条1項・2項、いわゆるインカメラ審理)。
解説の続きをみる続きを閉じる
「行政不服審査会」(8) は、行政不服審査法に基づき一般の審査請求で諮問を受ける機関ですが、情報公開・個人情報保護の審査請求では、専門の審査会である情報公開・個人情報保護審査会が諮問を受けます。「個人情報保護委員会」(2) は個人情報保護法の監督機関で、諮問先ではありません。「国地方係争処理委員会」(13) は、国の関与に関する地方公共団体の審査の申出を扱う機関です。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題42(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「多肢選択式」のほかの問題

  1. 2025年(令和7年度) 問題43(イ)次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  2. 2020年(令和2年度) 問題42(エ)次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  3. 2021年(令和3年度) 問題42(イ)次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  4. 2023年(令和5年度) 問題41(エ)次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  5. 2024年(令和6年度) 問題41(イ)次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  6. 2024年(令和6年度) 問題43(エ)次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク