労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関す…
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第24問
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。
- (1)休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
- (2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
- (3)面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- (4)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- (5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
本人の申出がなくても面接指導を行わなければならないのは、研究開発業務に従事する者と高度プロフェッショナル制度の対象者だけです。この設問は、その二つを除くと断っています。
それ以外の労働者については、
【一般の労働者の面接指導】
時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者が、申し出たとき
という組み立てです。申出があって初めて義務になります。
【ほかの選択肢】
(2) タイムカード等の客観的な方法で労働時間の状況を把握する
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正しい
(3) 事業者の指定した医師を希望しない場合は、他の医師の面接指導を
受け、その結果を証明する書面を提出できる 正しい
(4) 結果に基づき、遅滞なく医師の意見を聴く 正しい
(5) 結果の記録を作成し、5年間保存 正しい
【申出が要るかどうかで分ける】
一般の労働者 80時間超+疲労の蓄積+申出
研究開発業務 100時間超 → 申出は要らない
高度プロフェッショナル 週40時間を超える健康管理時間が
月100時間超 → 申出は要らない
100時間という数字が出たら、申出の要らない特別な人たちの話だと見分けられます。
【医師の意見を聴く期限】
面接指導が行われた後、遅滞なく
【記録の保存】
面接指導の結果の記録 5年間
出典:第一種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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