労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省…

関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第23問

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。業務歴の調査は、省略することができません。 定期健康診断の項目のうち、医師が必要でないと認めれば省略できるものは決まっています。業務歴の調査は、その中に入っていません。 【省略できる項目】 身長 腹囲 胸部エックス線検査、喀痰検査 貧血検査 肝機能検査 血中脂質検査 血糖検査 心電図検査 【省略できない項目】 既往歴及び業務歴の調査 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 体重、視力、聴力の検査 血圧の測定 尿検査 「何をしてきた人か」を聞くことは、省略できないと覚えると迷いません。どんな仕事に就いてきたかが分からなければ、ほかの検査の結果をどう読めばよいかも分からないからです。
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【省略できる項目の覚え方】 測るのに手間や費用がかかるもの、年齢で要否が分かれるもの 身長は成人なら変わらない、腹囲は若い人では省ける、貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図は35歳と40歳以上を除いて省ける、という具合に、それぞれ理由があります。 【年齢の区切り】 35歳と40歳以上   省略できない(その年は必ず行う) 血液に関する検査と心電図は、この区切りで扱いが変わります。

出典:第一種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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